設計料について About a Design Fee

アイデアから始まりデザインを経て、
ものがつくられるまでにかかる設計料というものについて。

‘デザイン’というものを‘お金’という価値に換えることはとても難しいと、クライアント以上にわたしたちも考えています。つまり、わたしたちは何よりも、世の中の人々に喜びや驚き、安らぎや楽しさを感じてもらうことが最高の報酬なのだと考えています。
しかしながらデザインという行為は経済活動に翻訳されて初めて社会に出て行くことが出来るのも事実であり、わたしたちに限らず価値をデザインにより創り出す人々が、その評価から正当な対価を求めることが出来る社会は真に世界に求められていると考えます。わたしたちの目標はクライアントにもその価値を理解してもらい、共にデザインあふれる社会をつくる事です。
そこでこのページでは、クライアントが求めるデザインと、それに対する価値の適当性を判断できるよう、わたしたちデザイン活動を行う際に必要となるコストの成り立ちをご案内いたします。

コスト分解 ―デザイン料算定に必要な5つの要素―

デザイン料は下に挙げる5つの項目を案件ごとに与えられた条件により
計算し、それぞれを合計することで求められています。

技術料

専門知識を利用してデザインを行う為の技術サービス料で、弊社が提供する知的財産の使用に求める対価。物件の規模やお手伝いさせていただく期間等により変動します。

マンパワー

いわゆる「人件費」です。物件の種類やクライアントの要望等を基に必要最低限必要な人員数や作業時間を算定し、コストを求めた項目です。

特別経費

プロジェクトにかかる直接経費。経費項目は主に「出張旅費」「施工写真撮影費」「特許使用料」「確認申請費用」等があり、物件ごとにどの項目が必要かはクライアントとの事前協議にて決定します。

外注費

外部スペシャリストと協働する場合に必要な直接経費。例えば照明プランナーやランドスケープデザイナー、構造設計家や設備設計家、3DCGクリエイター等への報酬です。
※弊社を通さず直接契約をお勧めすることがあります。

会社経費

直接経費である「設計図書印刷費」や「交通費」等と「追伸費」や「渉外費」「マネジメント費」等の合計をプロジェクト期間で除して求めた、間接経費(会社運営に関わる経費の分割負担金)との和によって求められます。

コスト算定 ―設計料の主要素「A:技術料」と「B:マンパワー」の物件別算定方法概略―

コスト分解で挙げた5項目のうち、AとBの合計が全体から占める割合は70%から83%になります。その他3項目には物件ごとに特性によって価格が変化し、また全体における割合も少ないので、この項ではAおよびB項目を求める際に基準とする表をご覧いただき、概要をつかんでいただければと思います。

□算定例) 木造新築住宅の設計をご依頼の場合

(1)建築設計業務>(a)木造>床面積40坪の行を見る。

技術料=820,000円
WT=570時間×2500円(能力給の例)

小計2,245,000円
+前述CDEの合計が設計料になります。

(1)物件種別及び設計床面積における想定技術料及び想定作業時間算定表

※1…業種・業態による分類

(c) 第1類
  1. 同一又は既製什器等による売り場施設の構成が主となる物品販売店の類
  2. 展示什器による売場構成が主とならない物品販売店の類…一般家具店等
  3. 規定の既存設計条件に基づくチェーン店の類
  4. 規定の設計条件に基づくインテリアコーディネート提案の類
(d) 第2類
  1. 第1類、第3類以外の物品販売店一般
  2. 第1類、第3類以外の飲食店一般
  3. 各種サービス施設一般…理容・美容室・遊技場等
(e) 第3類
  1. 売り場施設の創作性が求められる物品販売店の類。ファッション用品店・貴金属・時計・眼鏡店等
  2. 専門料理飲食店の類…和食料理店・イタリア料理店等
  3. 風俗営業に属する飲食店又はこれに類する遊興施設の類
  4. ホテル又は複合商業施設内の施設、ショールームの類
  5. 展示空間構成・サインデザイン・器具のデザイン・その他外装等施設の部分のデザインの類

※2…表記は分譲物件・1区画の単独リノベーションの場合。不動産事業を伴う賃貸物件のリノベーションはご相談下さい。

例外事項
[以下の例に類するご依頼には上記算定表の規定外ですので、ご相談内容によりお見積いたします]

  1. 複合用途の場合…例えば新築・RC造の建築のご依頼で、さらに建築の一部を上記1〜3類に該当する商業施設とする場合。
  2. 算定表上で色分けされた物件の工事施工床面積による想定坪単価を大きく逸脱する場合。
  3. 想定作業時間を確保することが難しい場合。ただし、受託できると判断できる場合限る。
  4. その他複雑な依頼内容で、物件概要が一見してわからない場合等。

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